ひょうご夜間中学をひろげる会とは

兵庫県の義務教育未修了者の学ぶ権利を保障するための活動を行う会です

ひょうご夜間中学をひろげる会  会則

第1条(名 称) この会は、ひょうご夜間中学をひろげる会(以下「本会」という)と称する。

※第2条(会の目的) 本会は、兵庫県内における義務教育未修了者の学ぶ権利を保障するための活動を行う。

すべての人には学ぶ権利があり、その権利は、国籍・性差・年齢・居住地・その他の置かれた条件に関わらず保障されなければならない。そのために、公立夜間中学を設立する活動をしている諸団体や、自主夜間中学・読み書きを学ぶ場を運営している諸団体とともに、義務教育未修了者の学びを支えることをめざす

第3条(活動内容) 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

①公立夜間中学増設にむけた活動
②既存の公立夜間中学の充実にむけた活動
③夜間中学に関する広報
④夜間中学関連諸団体との情報交換と交流
⑤その他本会の目的を達成するために必要な活動

第4条(事務局) 本会の事務局は、尼崎市に置く。

第5条(会 員) この会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。

(2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会登録を行った者とする。

第6条(入 会)  会員として入会しようとする者は、入会手続きを行い、運営委員会の承認を得るものとする。

第7条 (会 費) 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。

(1)正会員 1,000円/年間

(2)賛助会員 1口500円/年間とし、口数の上限は定めない

第8条(退 会) 会員は、退会を行い、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき

(2)会費を2年以上納入しないとき

第9条(役 員) 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

代表 1名

副代表 若干名

事務局長 1名

事務局次長 1名

会計 1名

監査 2名

第10条(役員の職務) 代表は、会務を総理し、その業務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代行する。

5 会計は、本会の出納事務を担当する。

6 監査は、本会の財産の状況を監査する。

第11条(役員の選任) 役員の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

第12条(役員の任期) 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第13条(役員の解任) 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、臨時総会の議決により、これを解任することができる。

① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

② その他解任に相当する事項が認められるとき。

第14条(総 会) 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。

2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)会則、事業等の改廃

(2)事業計画並びに収支予算及び決算

(3)本会の解散

(4)役員の選任及び解任

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

3 本会の会議は、代表が召集する。

4 総会の議長は、全会員(代表を除く)の中から選出する。

5 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

第15条(運営委員会) 運営委員会は、代表、副代表、事務局長、事務局次長、会計をもって構成する。

2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第16条(決 算) 代表は、毎年度終了後1ヵ月以内に収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第17条(会 計) 本会の運営は、会費その他の収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 前項の会計年度に係る決算後、総会で決算報告をする。

第18条(会員資格の抹消) 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営委員会会議の議決を経て登録を抹消することができる。

① 会員との連絡が、1年以上取れなくなった場合。

② 2年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事項が発生した場合。

第19条(会則の変更) この会則の改正は正会員がこれを発議し、総会において出席正会員の2分の1以上の賛成を必要とする。

第20条(その他) この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付 則 

1  この会則は、2019年5月26日から施行する。

2 本会の設立年月日 2017年12月26日

※会則の一部を省略して記載

「ひょうご夜間中学をひろげる会」事務局

代表   松原 薫  

事務局長 桜井 克典


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ひょうご夜間中学をひろげる会

事務局

兵庫県尼崎市

メール

hyouyachu@gmail.com

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